【医療費の】差額ベッド代は基本的に払う必要はありません
日本の健康保険制度は実に充実しており、医療費の自己負担は3割負担で済みますし、医療費が高額になった場合、高額医療費制度で一定金額以上払う必要がありません。
しかしながら、入院時に大部屋以外の少人数部屋や個室を希望して入院した場合【差額ベッド代】がかかります。
この差額ベッド代は保険がきかず全額自己負担になります。
大部屋を希望していても病院のベッドの空き具合や、ほかの人に感染させる可能性がある病気の場合など医療的個室に入院させられることがあります。
このような病院の都合でベッドのグレードが上がった場合は差額ベッド代を支払う必要はありません。
『他人と同じ部屋は嫌だ』など本人や家族の私情でない限り払わないで済みます。
厚生労働省が通達内容は下記の通りになります。
「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」
第3 1(6)特別の療養環境の提供は、患者への十分な情報提供を行い、患者の自由な選択と同意に基づいて行われる必要があり、患者の意に反して特別療養環境室に入院させられることのないようにしなければならないこと。
第3 1(8)(抜粋)患者に特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならない場合としては、具体的には以下の例が挙げられる。
① 同意書による同意の確認を行っていない場合(当該同意書が、室料の記載がない、患者側の署名がない等内容が不十分である場合を含む。)
② 患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合
③ 病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合
出産による入院の差額ベッド代は!?
出産の際は産後、4~7日程度入院するのが一般的です。
産院でも団体部屋、個室とベッドのグレードが設けられていることがほとんどです。
必ずしも赤ちゃんは出産予定日に生まれてくるわけではないので、希望した部屋とは別の部屋に入院することになる可能性は十分にあります。
ここでポイントになるのは、差額ベッド代は【保険適応される医療行為】を受けた場合は、払う必要がないということです。
妊娠・出産は医療保険が使えない自費診療なります。
なんの問題なく、正常分娩にて出産した場合は保険適応される医療行為でない入院になります。
この場合、産院の都合であっても希望よりもグレードの高い部屋に入院をすることになり差額ベッド代を請求されたら拒否できない可能性があります。
帝王切開などの場合は支払い不要になるケースもある
妊娠・出産は基本的には自費診療となりますが、切迫早産・帝王切開など医療保険が使えるお産もあります。
帝王切開で出産した場合は保険適応される医療行為による入院になるので、差額ベッド代を請求されても払わなくて済むケースも考えられます。
また、切迫早産などの管理入院も保険適応になるので差額ベッド代の支払いが必要なさそうです。
差額ベッド代について気を付けること
『ベッド代不要な部屋希望』ということを確実に伝える
差額ベッド代を請求されない条件としては、『本人が希望する部屋と異なる』ということが条件になります。必ず自分が個室を希望していることを主張しましょう。
当たり前ですが、個室を自ら希望した場合は医療行為による入院であっても差額ベッド代の支払いは必要です。
差額ベッド代に関する同意書にむやみにサインをしない
ほとんどの病院で入院の際に【差額ベッド代に関する同意書】にサインを求められます。
同意書にサインをした場合、病院都合であっても差額ベッド代をを払うことに同意し契約したことになる内容が盛り込まれていることがあります。
むやみにサインをしてはいけません。サインをすると支払い義務が発生してしまいます。
また、家族に代理でサインを求めることもあるので、家族にも共有しておいたほうが良いでしょう。
差額ベッド代に入院前に確認をする
産院で正常分娩をし、本人が希望しない差額がかかるベッドに入院することになった場合、差額ベッド代を請求するかは病院次第になります。
良心的な病院であれば請求しないでしょうし、儲け主義の病院では躊躇なく請求してくることでしょう。
残念ながら、正常分娩の場合、請求された場合支払うしかない可能性があります。
トラブルにならないためにも、このようなケースの場合は差額ベッド代の請求があるかどうか事前に産院に確認することをおすすめします。
【体験談】出産の際に差額ベッド代に関する同意書を求められた
筆者は個人病院で出産予定で、出産の予約をする際にあらゆる書類にサインを求められ、その中に【差額ベッド代に関する同意書】がまぎれこんでいました。
内容をよく読むと『切迫早流産、異常分娩、帝王切開などの場合でも差額ベッド代を払う』という内容に読めます。
筆者は個室を希望しており、差額ベッド代を払う気はないのでサインをせず、ほかの書類と一緒に提出をしました。
事務の人に呼び止められ『差額ベッド代に関する書類にサインが抜けています』と言われましたが、
『団体部屋以外に入院になった場合、差額を払う意思がないのでサインはできない』というと事務室の裏のだれかに相談に行きました。
協議の末『個室、特別室に入院になった場合の差額は請求しない』という一文を付け加えられたのでサインをしました。(結果的には希望通りの部屋に入院になりました)
病院側も厚生労働省が希望がない限り差額ベッド代を取ることはできないという通達をしていることは必ず把握しているはずです。
しかしながら、患者の無知を利用してせこく差額ベッド代を要求しようする悪質な病院も多いです。
こちらに知識があることがわかるとあっさり引くケースが多いと思いますので、むやみに書類にサインをしないようにしましょう。
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