【知って得する】妊娠出産に関する医療費控除の豆知識

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妊娠出産をした年は医療費控除で節税しよう

医療費控除とは、1年間にかかった医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を超えた場合に受けられる所得控除制度のひとつです。医療費控除の対象になる場合は、確定申告の際に還付金を受け取ることができます。

妊娠出産に関する費用は健康保険が利用できず、自費診療となります。
これは健康保険の話であり、所得税に関わる【医療費控除】の対象にはなります

医療費控除は基本的にその年(1月~12月)の間に10万円以上(年収によって例外あり)の支出になった場合に利用できる制度です。妊婦検診や分娩費用の合計金額で10万円を超える人は多いのではないでしょうか。

医療費控除で損をしないように知って得する情報をまとめたので、一読していただければ幸いです。

医療費控除は世帯合算で申告OK!基本的には収入が多い人の名義が得!

医療費控除は、【世帯合算で申告OK】です。ひとりひとり別に申告が必要だと勘違いしている人も多いですが、生計を一にしている家族であればまとめて申告することができます。

妊娠出産に関するもの以外で、家族が病院にかかった分もまとめて申請するとお得です。

じゃあ誰の名義で申告をすればよいのか?という話になりますが、一番所得が高い方で申告するのが節税効果が高いので、家族の中で一番高収入の方の名義で申告すればまず間違いないと思います。

umeco
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ママのほうが高収入の場合でも産休育休で収入が減るので、その年の収入を確認してから申告してね

『医療費の合計金額が10万円以下だった!』という場合は基本的には医療費控除の対象外です。
ただし総所得金額が200万円以下の場合、総所得金額の5%を超えた金額が医療費控除の対象となります。
例えば所得が100万円の場合は5%の医療費が5万円を超えた場合は医療費控除の対象です。

ママの場合、年度途中に産休育休にはいると所得が低くなることもありますので、医療費の合計が10万円以下でも確認をしてみるといいと思います。

umeco
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給与所得者の場合、総所得金額は源泉徴収票の≪給与所得控除後≫の欄の金額だよ

妊婦検診・分娩費用以外もこんなものが対象!

妊娠出産に関する医療費控除は妊婦検診・分娩費用のほかにも対象となるものがあります。
逆にこれは対象ではないというものもあるのでちゃんと確認をしておきましょう。

【医療費控除の対象になるもの】
・妊娠と判断されてからの妊婦検診の費用
・妊婦検診や分娩をするためにかかった交通費(バス・電車・タクシー等)
・入院費・分娩費
・無痛分娩費
・産後一か月検診
・不妊治療費
メルシ―ポット等の医療機器

【医療費控除の対象外のもの】
・妊婦検診/入院費/分娩費のうち、自治体の補助券や高額医療費制度、保険金が支払われた金額
・交通費のうち自家用車のガソリン代や駐車場料金
・実家で出産するために帰省した交通費
・入院時に購入した身の回り品の費用
・入院中に取った出前や外食の費用
・赤ちゃんのおむつ代・ミルク代等
・入院時の差額ベッド代(自己都合)

結局、妊婦検診/入院費/分娩費で何か対象なの?

いろいろ書かれていてややこしいですが、妊婦検診・入院費・分娩費のうち【自腹でしはらった金額】が医療費控除の対象と考えておけば問題ないと思います。

妊婦検診の場合、自治体で補助券が発行され、差額分を自身で支払うのが一般的ですが、医療費控除の対象になるのはこの差額金額です。

また、分娩費のうち42万円が出産育児一時金として健康保険から支払われますが、この金額を差し引いた金額が医療費控除の対象です。

さらに、切迫流産や帝王切開などで手術、入院した場合は民間の生命保険が下りることがあります。生命保険などの保険金も医療費控除から差し引かなければなりません。

個人的に意外でしたが、無痛分娩の費用も医療費控除の対象となります。

例外として、自分自身の希望で個室に入院した場合の差額ベット代は医療費控除の対象外になりますので、注意が必要です。

自家用車以外の交通費は基本的に医療費控除の対象

妊婦検診等に公的交通機関を利用する人も多いと思います。実は検診に向かう交通費(バス・電車等)も医療費控除の対象です。
また、緊急性があったり体調面で、公的交通機関が利用できなかった場合のタクシー代も対象になります。

『交通費の領収書なんかもってないけど?』という方も多いと思いますが、家計簿などの記録でも問題がないようです。基本的に、領収書などの提示は不要です。
合理的な移動手段で説明がつく交通費であれば、まず指摘されることはないでしょう。

残念ながら自家用車で通院していた場合、ガソリン代や駐車場料金は医療費控除の対象にはなりません。

メルシーポット等の医療機器も医療費控除の対象

出産準備としてメルシ―ポット等の医療機器の鼻吸い器を購入する人も多いのではないでしょうか。

実はメルシーポット等の医療機器も医療費控除の対象です。控除を受けるには購入店のレシートやネット通販で購入した場合は購入履歴を提示を求められた場合にいつでも見せられるようにしておきましょう。

ふるさと納税を利用する人は要注意!

ふるさと納税で節約をしている人も多いと思いますが、医療費控除を利用する年は注意が必要です。

ふるさと納税では、ワンストップ特例制度という郵送で寄付金控除の手続きができるサービスがありますが、医療費控除で確定申告をするとワンストップ特例制度を利用することができません

ワンストップ特例制度を使用したあとに、医療費控除で確定申告をするとワンストップ特例制度は自動的に取り消されてしまうため寄付分は控除がされなくなってしまいます。

そのため、ふるさと納税と医療費控除を同時に受ける年はどちらも確定申告で申請する必要があります。

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