産休・育休中に副業はできるの?給付金を減らさずに副収入を得る方法。やり方次第で制限なく副業することも可能です。

ママのお仕事・副業
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産休育休中に副業はできるの?

産前産後の体休める、育児に専念するためにある産前産後休暇と育児休業休暇。

休業中は給付金がもらえますし、社会保険料も免除となりますのでまったく収入がなくなるわけではありませんが、働いてたころに比べて手取りが6割~8割になってしまう方がほとんどではないでしょうか。

家族も増えて支出は増える一方なので、副業をしたいと考える人も多いと思います。

パターン別で副業ができるのかを説明していきます。

副業の種類が重要になる!

副業といってもいろんな働き方、稼ぎ方があります。

産休育休の給付金には副業の雇用形態がとても重要になりますので、自分がやりたい副業の雇用形態を確認しておく必要があります。

【雇用型副業】
本業以外の会社に雇用されて働く副業
・コンビニやスーパーなどでパート・アルバイトをする
・日雇いバイト、日雇い派遣をする

【非雇用型副業】
個人事業主(フリーランス)として働く副業
・ブログ等で広告収入を得る
・ウーバーイーツなどの宅配業務の委託を受ける
・クラウドワークスなどネット副業
・ココナラなどでスキルの販売

本業の就業規則を確認

まず本業の就業規則を確認してください。

法律的には産休育休中に副業することは問題ありませんが(公務員以外)、就業規則で副業を禁止している会社もおおいです。

業務に支障をきたすような働き方をしない限り、解雇されたりすることはないかと思いますが、「ばれたらどうしても困る」といった場合は副業はしないほうが無難でしょう。

産前産後休暇中の副業

産前産後休暇中は健康保険から【出産手当金】として休暇に入る前の給料のおおよそ2/3が支給されます。

副業の仕方によっては出産手当金が支給されない可能性がありますので確認をしておきましょう。

産休中の副業の法律からの観点

【出産手当金の支給条件】

産前産後休暇中に【労務】に服さなかった期間に支給される。

【労働基準法】

産前休暇について

使用者は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない

産後休暇について

・産後8週間を経過しない女性の就業は禁止されている

・産後6週間を経過した女性が請求した場合で医師が支障がないと認めた業務に限り就業可能

産休中の副業【雇用型副業の場合】

出産手当金について

出産手当金は【労務に服さなかった】期間に、支給されます。

本業じゃない仕事であっても雇用型の副業の場合、労務にあたりますのでその日は出産手当金がカットされてしまいます。

このため、産休中は雇用型の副業はしないほうがいいでしょう。

労働基準法について

産前は制限がありませんが、原則出産後8週間は就業してはいけないとされています。

産後に就業することは労働基準法違反となります(罰せられるのは雇用主)

産休中の副業【非雇用型の副業の場合】

出産手当について

【労務】というのは雇い主から報酬を受けるために労働を提供することを指します。

非雇用型の働き方の場合は、労務にあたりません。

ですので産休中に非雇用型の副業をしても出産手当金を減らされることはありません。

労働基準法について

非雇用型の働き方には、労働基準法が適応されません。

【結論】産前産後休暇中のおすすめの副業の仕方

雇用型副業の場合

産後8週間に関しては働くことが法律で禁止されている。

また、産休中は給付金がカットされてしまう。

非雇用型副業の場合

産休中に働くことに法的に制限はない。

出産手当金を減らされることもない。

⇒産前産後休暇中の副業は非雇用型副業一択です

育児休暇中の副業

育児休業中は雇用保険から【育児休業給付金】が支給されます。

育休開始から180日間は休業前の給料のおおよそ67%

それ以降はおおよそ50%が支給されます。

育休中の副業の法律からの観点

【育児休業給付金の支給条件】

・1か月あたりの就業日数が10日以下であること

・1か月あたりの就業日数が10日以上である場合、労働時間が80時間以下であること

【労働基準法】

育児休暇中の労働に関する法はありません。

※『育休前の給料の80%を超えるとその分、育児休業給付金がカットされる』という情報があります。これは育児休業中に本業の会社で仕事をした場合の話です。

副業で働く分には給付金のカットはありません。混合されている方が多いので注意です。

雇用保険法 第61条の4 5項》

第一項に規定する休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において

当該賃金の額に当該支給単位期間における育児休業給付金の額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、

休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額から当該賃金の額を減じて得た額を、当該支給単位期間における育児休業給付金の額とする。

この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、同項の規定にかかわらず、当該賃金が支払われた支給単位期間については、育児休業給付金は、支給しない。

育休中の副業【雇用型副業の場合】

1か月のうち10日以上、80時間以上働くと育児休業給付金がストップもしくはカットされてしまいます。

働きすぎには注意が必要です。

育休中の副業【非雇用型副業の場合】

非雇用型の副業には適応されませんので、何も制限がありません。

おすすめの副業

産休中は非雇用型の副業が断然おすすめですが、育休中は雇用型の副業も仕事日数をセーブすればできます。

雇用型の副業

【メリット】
・時給制、日給制のものが多く、確実に稼げる。

【デメリット】
・日程、時間に融通が利きにくい
・産休中はできない、育休中も労働時間の制限アリ。

育休中の労働の大原則は【臨時的、一時的である】こと

労働時間が短い、少ないものでも常時雇用されるようなアルバイトはあまりおすすめできません。

育児中は急な予定変更がつきもの。日雇いバイト、派遣等の雇用型でも時間に融通がきくものをおすすめします。

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非雇用型の副業

【メリット】
・産休育休中であっても何の制限なく働くことができる。
・日程時間の裁量がすべて自分でできる。
・やり方次第で大きく稼ぐことができる。

【デメリット】
・収入が不安定。

ブログやSNSでの広告収入

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配達サービス

近年、急速に増えてきているウーバーイーツなどの配達サービス。

このようなサービスの配達員は業務委託を受けて行う雇用事業主です。

仕事の委託を自宅で待つことができますし、都合の良い時間で働くことがでます。

働いた分だけ報酬が受け取れるので、雇用型のように安定収入を得ることができます。

ネット副業

アンケートに回答する、データ入力するなど家でパソコンやスマホがあればできるような副業。

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ココナラ

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