産休中・育休中に副業してもいいの?
産休・育休中に給付金がもらえるといっても、働いていた時の手取りに比べて6割~8割になります。
家族が増えて支出が増える一方で、副業して少しでも生活の足しにしたいと考える人も多いのではないでしょうか。
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正社員など本業の仕事の傍ら副業することはなんの法律にも引っ掛かりません。
合法ですし、むしろ厚生労働省は副業を推奨しています。
そんな時代ではありますが、従業員の副業を就業規則で禁止している企業が多いことも確かです。
副業禁止の会社で副業がばれたらどうなる?
会社の就業規則で副業を禁止している場合、副業がばれると規定違反として懲戒処分される可能性はゼロではありません。
しかしながら、労働者には職業選択の自由があり、就業時間以外のプライベートの時間を自由に使ってもいい権利があります。
ですので、【就業時間中に副業をする】、【副業のせいで遅刻や欠勤をする】、【企業秘密を利用して副業する】、【会社の従業員に副業の勧誘をする】など、
本業に支障をきたすような副業をしない限り、重い懲戒処分は下されないと思います。
万が一解雇になっても、労働基準監督署に不当解雇として撤回されるでしょう。
産休・育休中は本業の仕事はお休みのはずです。まず副業で支障をきたすことがありません。
とはいえ、会社の居心地が悪くなる、待遇が悪くなるくらいのことはありえるので副業は隠しておいたほうがいいでしょう。
副業はどうやって会社にばれる?
副業をしても会社に罰せられないとしても、会社には知られずに済んだほうがいいに決まっています。
会社に副業がばれてしまう要因は2つです。
①ほかの従業員からのタレコミ
②住民税
ほかの従業員からのタレコミ
ほかの従業員から副業をしていると会社にチクられることが副業ばれの1つの原因です。
本当に信用できる人以外には副業については話さないことが無難です。
また、接客業など誰かに目撃される可能性のある副業はやめておいたほうがいいかもしれません。
住民税
副業で収入を得ると確定申告を行い、納税をしなければなりません。
副業は合法ですが、納税をしないのは違法です。副業で収入を得た場合は必ず確定申告をするようにしましょう。
会社員の住民税の納付方法は【特別徴収】となります。
特別徴収というのは、会社の給料から天引きするやりかたです。ですので会社は従業員の住民税をどれだけ収めているのかを把握することができます。
副業で納める住民税を確定申告したら、本業の住民税と合算され、会社に請求が行きます。
そのため『この社員、給料の割に住民税が高いぞ?副業しているんじゃないか?』とばれる原因になります。
産休・育休中の住民税は?
住民税はその年の1月1日~12月31日までを区切りに計算されます。
翌年の6月に住民税額が確定され、給料から月割りで天引きされます。
産休・育休中は企業からの給料はゼロです。
支払う給料がないということは住民税を天引きする給料もありません。
従業員の住民税は会社にではなく、従業員本人の自宅に6月ごろに納付書が郵送されます。
そのため、会社が従業員の住民税の額を知る手段がありません。
産休・育休に入る前年の副業は会社にばれようがないということです。
また、住民税は翌年に請求されますので、育休中に副業した分の住民税は復帰後の給料から天引きされることになります。
住民税には43万円の基礎控除があり、副業収入の43万円までの住民税はゼロなになります。
いろいろややこしいことをいいましたが、とにかく年間43万円までの副収入であれば会社にばれようがないということです。
副業分の住民税だけ普通徴収にする
会社の収入の住民税は会社から天引き、副業の収入の住民税は自分で納付できるようにしたいと考えると思います。
このようなことが可能なケースもあります。
副業の収入が給与所得ではない場合(=非雇用型副業の場合)、確定申告の際に【自分で納付】の欄に〇をつければ副業分の住民税だけ自宅に納付書が届くようになります。
ただし、自治体によって対応が違うようなので必ずできるとは言い切れませんが、確定申告の際には必ず【自分で納付】にしておきましょう。
実際のところどのくらいでばれるの?
会社が従業員の住民税について知れることが『納税金額』だけです。
住民税の内訳を知ることはできません。
住民税は給料の金額だけではなく、家族構成、住宅ローンの有無、ふるさと納税をしているなどいろんな要因で金額が変わります。
全く同じ給料の社員同士であっても必ずしも同じ住民税の金額になるとは限りません。
そのため、月数万円のお小遣い稼ぎのような副業収入の多少の誤差であれば気づかないことがほとんどでしょう。
もしばれたときの言い訳
副業で大きく稼げてしまったときは住民税が不自然に金額が上がるので、ばれる可能性が高いです。
万が一『副業してない?』と会社に問われた場合の言い訳があります。
会社は住民税の額は知りえても、内訳は知りません。
副業以外の株や不動産、仮想通貨などの不労所得で得た収入なのかの見分けがつきません。
不労所得の中でも仮想通貨であれば、収入が雑所得になるのでさらに副業との見分けがつきにくいです。
万が一『住民税が高いけどなんの収入?』と聞かれた場合、『仮想通貨でもうけました』というと納得してもらえる可能性が高いのではないでしょうか。
嘘をつくことにはなるので自己判断でお願いします。
まとめ
・産休育休中の副業はまず、本業に支障をきたすことがないので問題視される可能性が低い。
・産休に入る前年の副業はばれる住民税ばれする可能性はない。
・産休・育休中は43万円まではばれない。
・大きな金額を稼がない限りばれる可能性は低い。
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