【連続育休をとる人必見】育児休業給付金を最大限にもらおう!
属にいう【連続育休】というのは、第一子の育児休業中に、第二子を妊娠し、第一子の育児休業と第二子の産休が重複することにより、職場に復帰することなく子供2人分の育児休業をとることを指します。
連続育休をとる際には、第二子の産休の届出をすることになりますがこの時にちょっとした知識をもっていることと書類の出し方に工夫をすると育児休業給付金が本来より多くもらえます。
【連続育休テクニック】第2子の産前休暇を取らないとお得!?
連続育休をとる先に給付金を最大限にもらう方法というのは、【第2子の産前休暇をとらない】というう方法です。
産休には産前と産後休暇があり、出産予定日の産前の6週間のお休みは任意(妊婦が希望する場合のみ)で、産後8週間は義務です。
産前休暇は任意なので、とらないという選択をすることができます。実際には、第一子の育児休業中であるため仕事をすることはなく本当に書類上だけの手続きなります。
会社に産休を申請する際に、産前産後休暇をとる期間が確認されますので、産後休暇のみを申請しましょう。(出産予定日は産前休暇に含まれますので、出産予定日の翌日からです!)
なぜ産前休暇をとらないと得するのか?
産休に対する給付金⇒ 健康保険
育児休業に対する給付金⇒ 雇用保険
産休・育休というのは、受け取る側はあまり意識しませんが、それぞれ違う機関から給付金が支払われています。
ルールは健康保険法、雇用保険法と異なる法律で定められており、それぞれの法律の抜け道を考えると産前休暇を取得しないほうが受給者が得するような結果になっているのです。
【産前産後休暇】産前産後休暇に対する出産手当金
被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。
2 第九十九条第二項及び第三項の規定は、出産手当金の支給について準用する。
健康保険法第102条
健康保険法第102条によると、出産の日以前の42日から出産の日の後56日間のうち、労務に服さなかった期間に、出産手当金が支給されるとされています。
書類上は産前休暇を申請しなかったとしても、実際はその期間は第一子の育児休業中なので労務に服することはありません。
なので結果として、産前42日間、産後56日間のどちらの出産手当金を受け取ることができます。
【育児休業】育児休業に対する育児休業給付金
育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この章において同じ。)が、次の各号(第百一条の二十九の二第二号ロ又は第三号ロに該当する場合にあつては、第一号から第四号まで)のいずれにも該当する休業(法第六十一条の七第五項に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が十日(十日を超える場合にあつては、公共職業安定所長が就業をしていると認める時間が八十時間)以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。
雇用保険法施行規則第101条の22/1項3号ハ
(~省略~)
次のいずれかに該当することとなつた日後(ハに該当する場合にあつては、その日以後)の休業でないこと。
(~省略~)
休業終了予定日とされた日までに、育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間、法第六十一条の四第一項に規定する休業をする期間(以下「介護休業期間」という。)又は新たな一歳に満たない子を養育するための休業をする期間(以下「新たな育児休業期間」という。)が始まつたこと(当該育児休業の申出に係る子を養育するための新たな休業をする期間が始まつたときを除く。)。
ずいぶん堅苦しい文章でかかれてますが、育児休業給付金は「産前産後休業期間」の間は支給しないと明記されてます。
つまり、第一子の育児休業と第二子の産前産後休暇の重複する期間がある場合は、第一子の育児休業給付金は支給されません。
先ほども説明した通り、産後休暇を取得することは義務なのでとらないという選択肢はないのですが、産前休暇の取得は任意になります。
これらの法律から「連続育休をとる場合は、産前休暇をとらないと最大限の給付金がもらえる」ということになります。
【連続育休テクニック】結局いくらくらい得するの?
連続育休をとる際に、産前休暇ととらないと一体いくら得するのでしょうか?
本来もらえないはずの出産手当金の産前6週間分になります。
それは産休を取得する本人のこれまでの給料によって変わってくるので、一概にはいえませんが1日あたり標準報酬日額の3分の2×6週間になります。
出産手当金の詳しい計算方法はこちらで紹介しています。
単純計算で月給20万円の人は10万5600円得することになります。
結構大きい金額ですよね!これは絶対もらっておきたい金額です。
【連続育休の申請の仕方】書類作成・担当部署にお願いの仕方
連続育休の申請の際に、第二子の産前休暇を取得しないと給付金を最大金額もらうことができます。
これは裏技であって、担当部署の人がこの仕組みを知っている人は特に何も言わずとも一番得できるように申請してもらえますが、
連続育休をとる人はマイノリティであるので担当者によってはなかなか理解してもらえないかもしれません。
先ほども説明しましたが、産休と育休は申請期間が異なり、産休は加入する健康保険組合へ、育休は雇用保険でハローワークに申請されます。
【健康保険組合】出産手当金の申請方法
健康保険組合への出産手当金の申請は、出産後に実際にいつ仕事を休んだか?という実績を書類にして提出します。(産前休暇をとる、とらないを明記するような記入欄はないです)
しかもこの書類の作成は被保険者(産休をとる本人)が作成するものになります。
自分で申請するので間違うことはないでしょう。ここには【実際に休んだ期間】を記入するので、産前6週間~産後8週間の期間を記載することを間違えないようにしましょう。
【雇用保険】育児休業給付金の申請方法
この申請が担当者の協力が必要不可欠になります。
連続育休を取得する人の場合、すでに第一子の育児休業給付金を受け取り中かと思います。
育児休業給付金の申請は育休取得中、2か月に1度の頻度で継続して申請されています。
第二子の産休に切り替わる月の申請の際に【支給期間】を第二子の産休に入る前日にすることで支給終了日がいつになるかが決まります。
産前休暇ととらないということであれば、支給単位期間その日の末日に入る日付が第二子の出産日の前日になります。ここをどのように申請するのか担当者に確認するようにしましょう!
コメント