【体験談】出産手当金は実際いつ入金されるの?はやく入金してもらう方法

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出産手当金がなかなか入金されない!!

【出産手当金とは?】

出産のために会社を休み、その間給料が発生しなかった場合、出産前6週間(42日間)と出産後8週間(56日間)に支給される。

出産によって収入が減ってしまう女性のための休業補償です。

出産手当金は、出産によって会社を休んだ期間の休業補償で、おおよそこれまでの給料の2/3程度の金額が支給されます。

出産で会社を休んでいる間も月々の生活費はかかりますし、給料と同じようなタイミングで振り込まれるのが理想的です。

しかしながら、出産手当金は予想よりも大幅に遅れて振り込まれるのが一般的です。

産後3か月~4か月後に振り込まれる方が多いようです。

人によってはこの間は無収入になりますし、出産手当金を当てに生活を考えていた人はかなり生活が厳しくなります。

産後の生活費は計画的に準備しておく必要があるでしょう。

 

 

詳しい出産一時金の金額を知りたい方はこちら

>>産前産後休暇の手当『出産手当金』はいくらもらえるか計算しよう。増やす方法はある?)

出産手当金が振り込まれる流れ

『なんでこんなに遅いんだ!はやく会社に手続きをしてほしい!』と思う人も多いと思います。

しかしながら、会社の社会保険手続き担当者が急いで申請してもどうしても出産後4か月程度かかってしまう理由があります。

出産手当金をもらうには【健康保険出産手当金支給申請書】を、健康保険組合に提出する必要があります。

この申請書の提出にどうしても時間がかかってしまうのです。

【健康保険出産手当金支給申請書】の被保険者記入欄(出産する人)に必要事項を記入しなければなりません。

協会けんぽのHP等に記入例が詳しく掲載されていますので確認しながら記入してください。

【1ページ目】

・被保険者情報(保険証番号、氏名、住所等)

・振込先指定口座(出産一時金を振り込んでほしい銀行口座)

【2ページ目】

・出産予定日と実際の出産日

・産前産後休暇を取った期間

・上記の期間に給料を受け取ったかどうか

出産手当金支給申請書には、出産日、出産予定日を記入する欄があり、出産後もしくは出産予定日を過ぎたあとでしか記入・提出をすることができません。

この時点で産前休暇の6週間の分の手当金が給料のタイミングよりも遅くなることが確定です。

ポイント
  • 被保険者(出産した人)の準備は、早くしたくても出産後にしかできない

産院に医師・助産師記入欄への証明を依頼する

出産をしたということを証明してもらう必要があるので、医師・助産師の記入欄を産院に記入してもらう必要があります。

出産してすぐに記入してもらえるように、入院バック等に入れておくといいと思います。精算時や1か月検診の際でも充分間に合いますので、ついでに記入を依頼するようにしましょう。

被保険者、医師・助産師記入欄をすべて記入したら、勤めている会社に提出しましょう。

ポイント
  • 医師・助産師記入欄も出産後にしか記入してもらえない

事業主(勤めている会社)で書類作成

被保険者、産院が必要事項を記入した申請書に、事業主(勤めている会社)が必要添付資料等を付けて社会保険事務所に提出してくれるのが一般的な流れです。

被保険者には支給申請書の1ページ目と2ページ目しか手渡されないことがほとんどですが、実は3枚目がありこちらは事業主が記入・提出するものになります。

出産手当金の支給条件は、出産のために仕事を休み、給料が発生していない期間というものがあります。

事業主(勤めている会社)は、産前産後休暇中に給料を支払っていないという証明を申請書に記入しなければなりません。

実際の勤務状況・給料の支払い状況を記入しなければならないので、基本的には産後休暇8週間が属する月の給料計算が終わらないと書類作成ができません。

ポイント
  • 事業主が申請書を作成できるのは産後休暇8週間が属する月の給料計算のあと。

社会保険事務局への提出

被保険者、産院、事業主が必要事項をすべて記入した申請書類がそろったら、社会保険事務局に提出します。

提出後、審査を行い書類に不備がなければ、3週間程度で出産手当金が被保険者の指定した口座に振り込まれます。

出産手当金が振り込まれるまで実際にかかった期間

筆者は2月19日に出産して、出産一時金が振り込まれたのは5月24日でした。

かかった期間は約3か月程度でした。

会社の給料計算は締め日より、5日程度かかるのが一般的です。

産後休暇が属する月の給料締め日より25日前後で振り込みされることが多いと思います。

【私のケース】

出産日:2月19日

産前休暇:1月19日~2月18日

産後休暇:2月19日~4月16日

会社の給料の締め日:月末

4月の給料計算終了⇒5月初旬?

社会保険事務局に書類提出⇒5月初旬?

出産手当金振込日:5月24日

出産手当金をはやくもらうには?

申請書の提出を忘れない

被保険者自身が出産手当金の申請書類を忘れてしまったら話になりません。

とはいえ、出産前後はバタバタしますし、ついつい忘れてしまう可能性も。

出産手当金のほかに、出産育児一時金、育児休業申請書など別々に申請しないといけない書類がありますので混同してしまう人もいます。

出産前の余裕があるうちに申請書類の整理をしておくことをおすすめします。

 

書類の不備はないようにする

申請書に不備があっては出産手当金の振込がされず、返却されてしまいます。

社会保険事務局で再審査となりますので3週間程度の時間ロスをしてしまいます。

記入漏れ、間違いがないように確認してから提出しましょう。

産後休暇終了後、社会保険担当者に連絡をする

出産後すぐに申請書を作成し、会社に提出する方が多いのではないでしょうか。

しかしながら、会社が書類作成に着手するのは出産後約8週間後です。

2か月以上、書類は保留されている状況になります。

担当者のレベルによっては『出産手当金の書類のことをすっかり忘れていた!提出してなかった!』ということが起こりかねません。

心配な方は産後休暇が終了したら一度、会社の担当者に確認の連絡を入れておくと安心です。

 

 

産前休暇、産後休暇分けてもらうことも可能

出産手当金は産前休暇分、産後休暇分をまとめて申請し、一度に振り込んでもらうのが一般的です。

このほうが、申請が1度で済み、手続きがシンプルだからです。

しかしながら、産休に入ってから3か月~4か月の間無収入になるのは人によっては死活問題です。

会社の許可さえでれば、産前休暇、産後休暇の2回に分けて出産手当金を請求することが可能です。

出産後、すぐに産前休暇分の申請をすれば、出産日の属する月の給料計算後より3週間程度で出産手当金が受け取ることが可能なはずです。

提出する申請書が2部必要になり、申請も2回必要になりますが、どうしても早く出産手当金が必要な人は一度会社に相談してみてください。

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