そもそも扶養とは? 2種類あります。
【夫の扶養に入る】とよく言いますが、漠然と『奥さんの年収103万円以下の人ことかな~?』とよく分かっていない人が多く見受けられます。
実は一般的に【扶養】と言われるものには2種類あります。
【税制の扶養】と【社会保険の扶養】です。
また、年収も201万円未満であれば扶養に入れる可能性がありますので、『自分は対象者じゃない』と思い込んでいる人も実は対象かもしれません。
今一度、確認をしてみましょう。
☑【扶養】には2種類あり、税制の扶養と社会保険の扶養がある。
税制の扶養
配偶者を扶養している場合、『配偶者控除』『配偶者特別控除』を受けることができます。(配偶者を養っていることにより税金が安くなる制度)
⇒配偶者控除
生計を共にしている妻の所得が48万以下(会社勤めの場合年収103万円以下)の場合、受けることができる。
⇒配偶者特別控除
生計を共にしている妻の所得が48万円超133万円以下(会社勤めの場合年収103万円超201万円未満)の場合、受けることができる。
※ただし、夫の所得が1000万円(年収1195万円)を超える場合は受けることができない。
社会保険の扶養
夫が厚生年金に加入しており(サラリーマン)、妻の年収が130万円以下の場合、社会保険の扶養に入ることができる。
妻を社会保険の扶養に入れると、夫の会社の社会保険に加入できる。
妻は社会保険(国民年金、国民健康保険)に個別に加入する必要がなくなり、支払いが不要になる。
産休・育休に入る妻を税制の扶養に入れることができる
妻が産休・育休により年収が201万円以下になる場合、【税制の扶養】に入れることができます。
産休・育休でもらえる給付金は年収としてはカウントしませんので、会社から支払われた給料のみ計算にいれましょう。
また【社会保険の扶養】は、産休・育休中は社会保険料の支払いは免除になり、支払う必要がないのでわざわざ切り替え夫の社会保険の扶養に入るメリットはないのでそのままでいいでしょう。
☑産休・育休により年収が201万円未満になりそうであれば、税制の扶養に入れるか要確認。
☑出産一時金・出産手当金・育児休業給付金等の手当金は非課税。年収としてカウントしない。
☑産休・育休の場合、社会保険の扶養については考える必要はない。
年末調整で申請しましょう
税務署で自分で確定申告しても配偶者控除を受けることができますが、一番簡単で手間がかからないのは、夫の会社で行われる年末調整時に申告することです。
会社から記入を求められる書類は下記のものが一般的です。
①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書【翌年分】
②給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書【今年度分】
③給与所得者の保険料控除申告書
配偶者に関する税金控除の申告に必要なのは①、②です。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書【翌年分】
妻の翌年の所得が95万円以下(会社勤めの場合年収150万円以下)の場合、こちらの書類への記入が必要になります。
⇒源泉控除対象配偶者
所得税は予測金額を前払い式です。この書類を記入することにより、配偶者控除を考慮して所得税をあらかじめ安く見積もってもらえます。
→給料から毎月天引きされる所得税が安くなり、手取りが増える
生計を共にしている妻の所得が95万円以下(会社勤めの場合年収150万円以下)場合、受けることができる。
※ただし、夫の所得が900万円(年収1120万円)を超えるの場合は受けることができない。
ここで気をつけなければいけないのはこの書類は【翌年】の所得を予測して申告する必要があるということです。(2022年年末であれば2023年の情報)
ですので、『まだ今年の年末時点で産休・育休に入ってないけど、来年には入る予定がある、年収150万円に届かなさそう』ような人も記入が必要になります。
逆に『今年は育休中だけど来年には仕事に復帰予定!年収も150万円を超えそう!』というのであれば記入してはいけません。
書き方は下記の欄に名前や所得を例に従って記入していきます。
間違えやすいのは『所得の見積額』です。年収ではなく所得を記入します。
当たり前ですが来年の所得の正確な数字なんて誰もわかりません。ですのでおおざっぱな見積額で構いません。
確実に所得が95万円以下であれば、多少間違えた数字を記入してしまっても問題になることはありません。
『所得がわからない!』という人は下記の計算ツールを使えば年収から簡単に所得を割り出すことができます。
☑給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は来年の所得を予測して記入する必要がある。
☑確実に年収150万円以下であれば、多少間違えた数字を記入しても問題ない
(年収が150万を超えるか超えないか予測できない場合、記入しないほうがいい⇒翌年の年末調整で申告すれば損はしません)
来年の所得なんて正確な金額は誰もわからないから大体でOK!
給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書【今年度分】
こちらの書類は【給与所得者の基礎控除申告書】の欄と、【給与所得者の配偶者控除等申告書】の欄に記入が必要になります。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書とは違い、こちらの書類は今年度の情報を記入します。(2022年年末であれば2022年の情報)
『去年の年末調整時は知らなくて給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の源泉控除対象配偶者の欄の記入をしていない』とか
『去年は年収150万円を超えるかわからなかったから記入しなかった』という人も安心してください。
こちらの書類で申告すれば払いすぎた所得税を取り戻すことができます。
逆に言えば、こちらで記入を忘れたら自分で税務署で確定申告するしかないので忘れないようにしましょう。
給与所得者の基礎控除申告書
こちらは夫の所得を記入する欄です。
■給与所得・収入金額・・・
夫の見込年収を記入する(多くの場合12月の給与・賞与がまだ確定していないことが多いですが、今年の年収を予想して記入する)
■給与所得・所得金額・・・
見込み年収より所得金額を計算する。>>年末調整 給与所得金額計算ツール
■給与所得以外の所得の合計・・・
副業をしていたり株や不動産などで収入がある場合所得を記入
本業しかない場合は記入不要。
給与所得者の配偶者控除等申告書
こちらは妻の所得を記入する欄です。
■給与所得・収入金額・・・
妻の見込年収を記入する(多くの場合12月の給与・賞与がまだ確定していないことが多いですが、今年の年収を予想して記入する)
■給与所得・所得金額・・・
見込み年収より所得金額を計算する。>>年末調整 給与所得金額計算ツール
■給与所得以外の所得の合計・・・
副業をしていたり株や不動産などで収入がある場合所得を記入
本業しかない場合は記入不要。
控除額の計算
計算した夫の所得、妻の所得をもとに控除額を計算していきます。
■配偶者控除の額・・・
区分Ⅱで①②なら配偶者控除に該当。【配偶者控除の額】に計算された控除額を記入。
■配偶者特別控除の額・・・
区分Ⅱで③④なら配偶者特別控除に該当。【配偶者特別控除の額】に計算された控除の額を記入。
☑給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書は今年の年収・所得をもとに記入が必要(まだ確定していない12月給料、賞与なども予測して記入する)
☑去年の年末調整で給与所得者の扶養控除等(異動)申告書で源泉控除対象配偶者の申告を忘れていた場合でもこちらの書類で払いすぎた所得税を取り戻すことができる。
☑この書類で配偶者控除、配偶者特別控除の申告を忘れたら税金を多く払いすぎになってしまう。取り戻すには自分で確定申告をするしかない。
以上となります。申告お疲れさまでした。
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