電動鼻吸い機は医療用機器として確定申告の対象です
妊娠出産があった年は医療費が高くなりやすく、確定申告で医療費控除を申告する人が多いのではないでしょうか。
一般的に年間(その年の1月1日~12月31日の間)で世帯で10万円以上の医療費の支払いがあった場合医療費控除を申告すると税金が戻ってくる可能性が高いです。
健康保険が利用できない妊娠・出産にかかる検査なども医療費控除であれば申請が可能です。
また、メルシーポット、スマイルキュートやベビースマイルなどの電動鼻吸い機などの医療器具等も医療費控除の対象になります。
我が家はメルシーポットを購入し医療費控除も申告しました!
医療費控除については別記事でまとめています。
電動鼻吸い器の医療費控除の申告方法をレクチャー
医療費控除は基本的に、病院で診察をうけた、処方箋薬局で薬を受け取ったなどを申告します。
医療費控除で入力をしないといけないことは下記の通りです。
①医療を受けた方の氏名
②病院・薬局などの支払先の名称
③医療費の区分
④支払った医療費の額
⑤ (4)のうち生命保険や社会保険などで補填される金額
メルシポットをどうやって申告していいか全然わからない・・・
となった人も多いのではないでしょうか。私もそのような人間の一人です。
調べたところ、このような申告の仕方が正解なようです。
(1)医療を受けた方の氏名 | (2)病院・薬局などの支払い先の名称 | (3)医療費の区分 | (4)支払った医療費の額 | (5)(4)のうち生命保険や社会保険などで補填される金額 |
山田 花子 | エディオン | ☑その他医療費 | 10,000円 |
(1)について
実際にその医療機器を利用する人の氏名を記載。多くの場合赤ちゃんの名前になると思います。
(2)について
購入したお店の名前を記入します。ネット通販の場合はAMAZON、楽天市場などでもOK
(3)について
【その他医療費】を選択する
(4)について
購入金額を税込みで記入
(5)について
補助金などがでた場合はその金額を記入。基本的にはなさそう。
医療費控除の確定申告は簡単で、マイナンバーカードさえあればスマホで自宅でも完結しますので、ぜひ挑戦してみてください。
レシートとかはどうするの?
確定申告はあくまで自己申告だけでOKで、購入した際のレシートや購入明細の提出は不要です。
しかしながら、税務署から提示を求められたときは即座に提出できるように準備をしておくことがルールです。
最低でも5年間は購入証明書を保存しておきましょう!
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